最低賃金アップしました!
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、いよいよ本日(2023年10月6日)から福岡も最低賃金アップしましたね。(900円から941円へアップ)
事業主のみなさん、対応出来ていますか?
時給制の場合は、単純に941円以上になればOKですが、月給者や日給者の場合はまた少し変わってきます。
月給者の例)①(基本給150,000円✙資格手当13,000円)÷月の所定就労時間(例として173時間とします)=942円以上になるのでOK!
②(基本給150,000円✙資格手当12,000円)÷(上記と同じく)173時間=936円になるのでNG(足りない…)です。
たった1,000円でこれだけ変わってくるものなんです。
月給者の方だから問題ないと思っていても、こんなに違ってくるので要注意です!

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