労働保険手続き、社会保険手続きでは、労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構(年金事務所)、全国健康保険協会(協会けんぽ)などに対して、手続きする書類を作成・提出する必要があります。
また、年に一回労働保険の「年度更新」は労働基準監督署へ、社会保険の「算定基礎届」は日本年金機構(年金事務所)へ、それぞれ書類を作成・提出する必要があります。
上記のような手続きについては、書き方が分かりにくかったり、作成・提出漏れなども起こりうる業務で、のちのち会社や従業員さんが困る可能性もあります。
かなた社会保険労務士事務所では、このような労働保険手続き・社会保険手続きを事業主様に代わって作成・提出いたしますので、安心してお任せください。
労働保険
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した呼び方になります。
【労災保険とは】
アルバイトやパート等であっても、従業員さんを1人でも雇えば、加入する必要があります。
従業員さんが業務中や通勤の途中にケガをした等の場合に、必要な給付を受けることが出来るものです。
【雇用保険とは】
入社した方が、週20時間以上、かつ、31日以上継続して雇用する見込みがある場合等の要件を満たせば、その従業員さんの雇用保険加入の手続きをしなければいけません。
また、従業員さんが会社を退職した時には、雇用保険喪失の手続きや離職票を発行する手続きも発生します。
それだけではなく、育児休業・介護休業を取得した時など、手続きをすることで従業員さんが給付を受け取ることが出来ます(一定の要件があります)。
社会保険
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」を総称した呼び方になります。

法人であれば1人以上、個人事業主であれば従業員さんを5人以上雇用している場合は、加入しなければならない、と定められています。
法人で社長お一人でも役員報酬が発生していれば、加入しないといけません。
健康保険は、業務外の理由で負傷したり、病気にかかった時等に傷病手当金など手続・申請することにより従業員さんに手当金が支給されます。
厚生年金保険は、よく老後の年金のことだけだと思われがちですが、障害になって働けない時や、家族を残して亡くなった時に遺族に支給されるものもあり、大切な制度です。
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