労災保険とは本来、労働者を守るための国の制度ですが、特別加入という制度で「社長」も加入することが出来ます。
そのため、事業主様は通常、「労災保険」に入れず、現場仕事によるケガ・病気をされたとしても、保障がありませんが、「中小事業主」様である場合、社長も現場に出てお仕事をされることはよくあることです。
でも、現場でケガをしてもなんの保障もない!では困りますよね?
その場合の手続きについてご案内いたします。
労働保険事務組合を通じて、「一人親方」さんも同様に、特別加入することが出来ます。
中小企業 事業主様および建設業の「一人親方」さんの「特別加入」について
【「中小企業」の事業主様の特別加入の場合】
当事務所では「福岡SR経営労務センター」に加入をしており、提携していますので、
事業主様→かなた社会保険労務士事務所(を通して)→福岡SR経営労務センター
という形で、事業主様でも「特別加入」をすることが可能です。
事業主様が、労働者と同じような業務をしている場合、ケガや病気等になった際に、労災保険(負傷・病気・障害・死亡)の保険給付を行う制度になります。
ちなみに、「中小企業」の事業主様の場合となりますので、下記に該当する企業様向けのご案内です。
常時使用する労働者の人数 | 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売・サービス業 | 100人以下 | |
その他の事業 | 300人以下 |
【建設業の「一人親方」の場合】
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行う方(労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者をいいます)が、労働者と同じような業務をしている場合、ケガや病気等になった際に、労災保険(負傷・病気・障害・死亡)の保険給付を行う制度になります。
当事務所では、建設の事業を行う一人親方「福岡SR建設業労務協会」に加入しておりますので、ご希望の方は当事務所にお申し出ください。
一人親方様→かなた社会保険労務士事務所(を通して)→福岡SR建設業労務協会
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