職場における熱中症対策の強化について

福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

という内容になっています。
熱中症は本当にあなどれませんので、注意が必要です。
まずは水分をとって貰って、横になるようにしましょう。
水分もご自身で取れない、意識がないようなら、迷わず救急車を呼びましょう!

さらに詳しいパンフレットはこちらから、リーフレットはこちらからご確認いただけますので、ご覧ください。
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TanakaSachiyo
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