無効な36協定、書類送検
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
今日はニュースについての記事になります。
【引用ここから】
外国人技能実習生に時間外労働を行わせたとして、プラスチック製品製造業の㈱共立プラスチック(山口県岩国市)と同社課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで山口地検岩国支部に書類送検した。
同社は令和5年1月、製品の箱詰めなどの作業に従事していた技能実習生12人に対し、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせた疑い。時間外労働は最長の者で月89時間に上っていた。
同労基署によると、同社は月79時間を限度とする特別条項付き“36協定”を締結していたが、その際、人事担当者が一方的に選んだ労働者に、過半数代表者として署名を行わせていた。過半数代表者が民主的な手続きを経て選出されておらず、協定無効と判断している。
【引用ここまで】
みなさんの会社さんでは、きちんと36協定、出されていますか?
その際に、署名させる従業員さんを会社側から指定していませんか?
また、36協定で届け出ている時間外労働について、それを超えていませんか?
この3つがチェックポイントとなります。
そもそも、36協定を知らない事業所さんもあります。
また、36協定を出していても、有効期間を過ぎていませんか?
毎年1回必ず提出するようにされてください。
分からない点がございましたら、お電話、または当事務所ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿
ブログ2025年7月17日無効な36協定、書類送検
ブログ2025年7月10日ハラスメント防止コンサルタント
ブログ2025年7月3日毎月勤労統計調査 特別調査が始まります!
ブログ2025年6月26日ストレスチェック義務化は令和10年春