育児・介護休業法の改正ポイント
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
本日は、育児・介護休業法の大幅な2025年4月の取扱いについて書いていきたいと思います。
【施行日:令和7年4月1日】
①「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」へ名称変更+内容拡充
対象拡大:小学校3年修了までの子
取得事由追加:感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式なども対象に
有期従業員の「継続雇用6か月未満」除外規定を撤廃
②育児による残業免除の対象が拡大
現行:3歳未満の子を養育する従業員
改正後:小学校就学前までに拡大
③育児時短制度の代替措置に「テレワーク」が新たに追加
3歳未満の子を対象とした短縮勤務制度の代替として、柔軟な働き方の選択肢が増加
④育児・介護のためのテレワーク導入が「努力義務」に
3歳未満の育児・介護対象者がテレワークを選べるようにする措置が努力義務化
⑤男性の育休取得率公表義務の対象拡大
現行:常時雇用1,000人超の企業
改正後:常時雇用300人超に対象拡大
⑥介護離職防止に向けた雇用環境整備と個別周知・意向確認が「義務」に
研修、相談窓口設置、利用事例の紹介、社内方針の周知などいずれかを実施
介護に直面した従業員への個別周知・意向確認も必須
さらに、40歳前後での早期情報提供も義務化
さていかがでしたでしょうか?
4月よりいろいろと変わることがご理解いただけたかと思います。
現在、育児介護休業規程を作成されている事業主様も改訂していかなければいけません。
改訂はぜひ社労士をご利用ください!(^^)

投稿者プロフィール

最新の投稿
ブログ2025年4月2日育児・介護休業法の改正ポイント
ブログ2025年3月26日「昇進拒否」には懲戒処分が可能に。
ブログ2025年3月19日メンタルヘルス自主点検
ブログ2025年3月14日保険料率変更について(健康保険・雇用保険)