新標準報酬月額の確認を!
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、社会保険の年に一度行われる定時決定(算定基礎届という書類で、7/10までに提出する手続き)をもとに決定された新標準報酬月額は、9月分の保険料から更新となります。
そのため、原則、10月払い給与から新しい標準報酬月額に基づいた保険料を控除することとなります。
せっかく手続きは済ませていたのに、給与ソフトを更新し忘れている、などの理由でうまく反映されていない場合、給与計算が誤っていて、従業員さん達の不安・不満の原因になることも…。
今一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
ご不明な場合は、社労士へご相談ください(^^)
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