これってパワハラ?

福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。

ここで問題です。
ある日、社内の部下同士が取っ組み合いの喧嘩になってしまいました。
口頭で注意しても双方、興奮しており、喧嘩が止まらなかったため、上司として部下らの腕をつかんだりして、身を挺して仲裁に入ったのですが、このような行為はパワハラに該当するのでしょうか?

答えとしましては、パワハラには該当しないといえます。
ただし、喧嘩の制止の範囲を超えて、例えばその部下を殴ったり蹴ったりすることは注意指導としては行き過ぎとなってしまうので、このような場合はパワハラに該当する、となりますので注意が必要です。