店長は残業代不要?
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
管理監督者は労働基準法上、労働時間の規定の対象外となっており、残業代を払う義務はないのですが、管理監督者とは「経営者と一体的立場に立つ者」であるので、店長というだけで時間外労働として取り扱わなくてよいことにはなりません。
なお、働き方改革の一環として、会社は管理監督者に対しても労働時間の状況の把握が義務化されました。
管理監督者の定義について今一度ご確認ください。
![](https://kanata-sr.com/WP1/wp-content/uploads/2024/02/39c7101a95e689cb7fbf6612b05b2467.png)
投稿者プロフィール
![TanakaSachiyo](https://kanata-sr.com/WP1/wp-content/uploads/2023/08/TanakaSachiyo_pict-150x150.png)
最新の投稿
ブログ2024年7月26日人手不足の要因の一つ
ブログ2024年7月19日育児休業給付金の期間延長手続きを厳格化
ブログ2024年7月12日給与計算の仕方、教えます!
人事労務相談関連2024年6月13日先生デビュー