いよいよカスハラ対策が義務化に!

福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。

みなさん、いよいよカスハラ(カスタマーハラスメント)の対策が義務化になるのご存じですか?

2025年6月4日に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会にて可決・成立しました。
同法は、労働施策総合推進法を改正して、カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」とすることを主な内容とするものです。
労働者が1人でもいれば、事業主に該当すると考えられます。
この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、事業主は、施行日(早ければ2026年10月頃)までに対応必須といえます。

厚生労働省では「カスハラ」の定義として、以下の3つの要素を全て満たすものとしています。
(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
(2)社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
(3)労働者の就業環境が害されること

じゃあ、どうしたらいいの?と思われる方も多いと思います。
具体的には下記のような取り組みが必要となります。
・ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(カスタマーハラスメントの発生を契機として、カスタマーハラスメントの端緒となった商品やサービス、接客の問題点等が把握された場合には、その問題点等そのものの改善を図ることも含む。)
・ これらの措置と併せて講ずべき措置

わたくしは、「ハラスメント防止コンサルタント」の資格を所持しており、各種ハラスメント対策の研修をおこなっております。
カスハラ対策の研修ご依頼は、今年に入ってからは急増しており、約50社で研修をさせていただきました。
カスハラ対策の研修ご依頼は、「お問い合わせフォーム」またはお電話でお気軽にご連絡ください(^^)

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TanakaSachiyo
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