「昇進拒否」には懲戒処分が可能に。
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
近年増えている問題として、社員を管理職に登用しようとしても、「自信がないので辞退したい」などと拒否されてしまうケースがあげられています。
正当な理由なく昇進命令を拒否する場合には懲戒処分が可能と解説する一方、懲戒処分を行う場合は軽度のものに留めるのが妥当としています。
また、意欲が低い者に昇進を強要しても、管理職としての期待に応えられない可能性が高いと指摘されています。
そのため、多少適性が低くても他に登用できる人材がいるのであれば、拒否している者を無理に昇進させる必要はないとしました。
人にもよりますが、最近は「昇進」「昇格」を目指してバリバリ働くより、ワークライフバランスを考えた働き方になる人も増えています。
その人その人にあった働き方を提案するのも、企業の努めの一つなのかもしれませんね。

投稿者プロフィール

最新の投稿
ブログ2025年8月27日社会保険の加入対象の拡大(企業規模要件の撤廃)
ブログ2025年8月20日退職代行サービス モームリのデータについて
労働保険・社会保険関連2025年8月13日マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます!
ブログ2025年8月8日熱中症対策のための休憩時間は労働時間?