管理監督者の有給
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
管理監督者も、もちろん年5日の有給は取得していくこととなります。
加えて、従業員一人ひとりの有給を管理する台帳を作ることが必要です。
管理監督者は、会社全体の有給取得状況を把握し、年5日以外にも積極的に有休を取ることで、他の従業員も有休を取得しやすい雰囲気づくりをしていきましょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ブログ2024年5月1日住民税通知のお知らせ
- ブログ2024年4月24日退職金にも適用?
- ブログ2024年4月17日健康保険証をなくしてしまったら?
- ブログ2024年4月10日労災指定病院とは?