ストレスチェック義務化は令和10年春
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、以前のブログでもちらっと書かせていただいたのですが…!
いよいよストレスチェック全事業場義務化は令和10年春、との見通しです。
現在、ストレスチェックについては、常時50人以上を使用する事業場では義務化になっています。
そして、50人未満の事業場については「努力義務」とされていました。
こちらが、「労働安全衛生法及び作業環境測量法の一部を改正する法律」が5月8日に成立→14日に公布されたため、公布日(令和7年5月14日)から3年以内に動きがある=令和10年春、ということになります。
まだまだ準備期間はありますので、50人未満の事業所さんも情報収集をしながら備えていってくだされば幸いです。
なお、調べても良く分からない、や、調べることすら時間が惜しい、という多忙な事業所さんがいらっしゃれば、ぜひお仕事振ってください。
労務関係のサポートを全面的に行います!

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