就業規則の見直し
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
先日、「今ある就業規則の見直しをお願いしたい」というご依頼があり、伺って拝見させていただきました。
全体的にそう大きな問題はなかったのですが、「休職期間」が一律で1年間となっていましたので、そこは指摘させていただき、事業主様もご理解して下さり、変更となりました。
「休職期間」とは、労災等ではなく、私傷病でお休みをいただける制度であり、従業員さんからすると大事なところになります。
もちろん、一律1年間の方が従業員さんにとっては良いのですが、会社としては社会保険料の負担等がかさみますよ、ということにもなります。
それに加えて、36協定のご提出もされているか確認したら、「出したことがない」とのご回答をいただきましたので、そちらも合わせて進めてまいりました。
大変感謝していただき、やりごたえのある一日となりました。

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