給料の支払いは7日以内?

福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。

通常、給与の支払いは例えば、月末締め翌月25日払い、などと決められているかと思います。

退職された従業員さんから、
「給料を1週間以内に払ってください」
と言われた場合はどうなのでしょう?

実は退職された方に関しては、請求されれば7日以内に支払わなければならない、という定めが労働基準法にあります。
「請求があった日から7日以内」と覚えておきましょう。

このようなあまり普段ないケースなども今後、ブログでご紹介していきたいと思います。