任意継続被保険者の標準報酬月額
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
健康保険には、任意継続被保険者という制度があり、それを利用すると、退職後も国民健康保険ではなく、健康保険の被保険者となることが出来ます。
ちなみに、令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1) 資格を喪失した時の標準報酬月額
2) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となります。(この額は、標準報酬月額の第23級:32万円に該当します。)
分かりづらい部分もあるかと思いますので、気になられた際は社労士へお問合せください(^^)

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