最低賃金について 2025(引き上げ)
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、いよいよ10月から最低賃金アップの県が出てきますね!
弊所がある福岡も含め、顧問先様のあるその他県の情報を載せておこうと思います。
最低賃金は時間給であらわされますので、月給制の方は計算しなくていいや、ではなく、月給制の方は、
(基本給+(例えば)資格手当+(例えば)職務手当)÷173時間(月の所定就労時間で会社様ごとによって異なります)=最低賃金を下回っていないこと
が要件となります。
2025年は大幅なアップとなっておりますので、通常なら10/1付が多いのですが、福岡でいうと今年は11/16に上がることになります。(1057円)
なお、弊所の顧問先である東京都は、10/3と割と早い段階からアップすることが決まっています。(1226円)
それぞれの都道府県の推移率のURLを載せておきますので、過去の振り返りにされてください。
福岡県:地域別最低賃金 都道府県別推移表 – 社労士Tools
東京都:地域別最低賃金 都道府県別推移表 – 社労士Tools
賃金計算で少しでも迷われたら、給与計算実務能力検定1級を所持しております田中にお気軽にご連絡ください!
給与計算のアウトソーシングも行っております(^^)

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