社会保険の加入対象の拡大(企業規模要件の撤廃)
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、まだまだ先の話にはなりますが、社会保険の加入対象の拡大がされることはご存知でしょうか?
今回は、企業規模要件の撤廃についてお知らせしたいと思います。
現在は社会保険加入対象となるのは、
①51人以上の企業
②給与が月額88,000円以上
③週の勤務が20時間以上
※学生は対象外
となっておりますが、こちらが下記のようにどんどん変わっていきます。
51人以上の企業 | 36人以上の企業 | 21人以上の企業 | 11人以上の企業 | 10人以下の企業 |
現在の対象 | 2027年10月から | 2029年10月から | 2032年10月から | 2035年10月から |
と、現在の2025年から10年間かけて企業規模要件が変更になります。
更に上記で記載した②給与が月額88,000円以上という要件もなくなりますので、いわゆる年収106万円の壁、がなくなります。
つまり、2027年10月からは、36人以上の企業で週の勤務が20時間以上の人であれば「社会保険に加入」ということになります。
※学生は対象外
社会保険に加入になると、将来受け取れる年金が増える・傷病手当金(労災以外のケガや病気で医師が労務不能と認めた期間)が支給される、などのメリットもあれば、社会保険料が負担となってしまう(保険料は労働者と使用者とで折半)ということも考えられます。
これらを踏まえて、働き方を選んでいくことになるかと思います。
かなた社会保険労務士事務所のブログでは、このような法改正情報も取り扱っていきますので、ぜひ今後もチェックしてみてください!

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