ストレスチェック制度の義務化
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
2025年5月14日の労働安全衛生法の改正がありました。
ストレスチェックの義務拡大に関しては、50人未満の事業場の負担等を配慮し、準備期間を確保するため、「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。
今後、ストレスチェックにより「全従業員のストレス度合いを把握する」だけではなく、予防として「心の健康づくり」の研修やセミナーが増えていくことになろうかと思います。
私は「メンタルヘルス・マネジメントⅠ種」の資格を取得しており、ストレス等からくるメンタルヘルス不調者に対する対応や、休職・復職などの支援もおこなっておりますし、セミナーや従業員さんとの面談などもおこなっております。
※キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士2級の資格も所持しております。
では、ストレスチェック制度のについて、もう少し詳しくご覧いただきたいと思います。
目的
- 従業員のストレスレベルを定期的に評価し、心の健康問題の予防
- 職場環境の改善や、必要に応じて専門家への相談や医療機関の受診を促す
実施の流れ
- 実施者:事業主や衛生管理者が中心となって行います。
- 従業員への案内:制度の目的や内容を説明し、同意を得る。
- ストレスチェックの実施:質問票を用いて、仕事や生活上のストレス要因を評価します。これには、職場の環境や人間関係、仕事の負荷などが含まれます。
- 結果の集計と分析:個人の結果をもとに、ストレスが高い従業員を特定します。
- 面接指導やフォローアップ:高ストレス者には、医師や産業医による面接指導を推奨します。
重要なポイント
- 従業員のプライバシー保護とデータ管理が厳格に求められます。
なお、過去のブログでもストレスチェック制度について取り上げておりますので、URLを記載しておきます。
ぜひあわせてご覧いただければ幸いです。
ストレスチェック義務化は令和10年春 | かなた社会保険労務士事務所

投稿者プロフィール

最新の投稿
ブログ2025年9月3日ストレスチェック制度の義務化
ブログ2025年8月27日社会保険の加入対象の拡大(企業規模要件の撤廃)
ブログ2025年8月20日退職代行サービス モームリのデータについて
ブログ2025年8月13日マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます!