労災保険の特別加入と一人親方
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
先日、建設業の顧問先様の労災成立手続きをおこないました。
社長自身も現場に出られるとのことで「特別加入」という手続きをとりました。
通常、社長は「労災保険」に加入することはないのですが、このように自ら現場に出られる場合、お仕事中のケガや病気に対応するため、「特別加入」という制度があります。
この手続きをしておけば、社長ご自身が仕事中にケガをしてしまった場合でも、労災保険が使えます。
また、従業員さんを使用せず、「一人親方」という形でお仕事をしている方の場合も、その方ご自身が現場に出られるということになりますので、「一人親方」制度を使用し、労災保険に加入できることになります。
なお、特別加入や一人親方での労災加入をする場合は、1日あたりの保障日額を決めていただくこととなります。
多いのは、5000円や10000円にされる方が多いです。
こちら、現場によっては10000円にしておかないと入れない!などというケースもあるそうですので、加入を検討されている事業主様、一人親方の方、ご確認いただければと思います。
かなた社会保険労務士事務所では、このような労災保険加入の手続きもおこなっておりますので、お気軽にお問合せください。

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