社会保険適用拡大について
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、いよいよ10月を迎えました。
51人以上従業員さんがいる企業の社会保険の適用拡大です。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金が月額8万8千円以上であること
・2か月を超える雇用の見込みがあること
・学生でないこと
これらを満たす従業員(短時間労働者)に社会保険加入が義務付けられることとなります。
手続き漏れはありませんか?
給与計算にも影響してきますので、チェックしておきましょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿
ブログ2025年4月9日職場改善 労使で取り組む①
その他サービス2025年4月2日育児・介護休業法の改正ポイント
ブログ2025年3月26日「昇進拒否」には懲戒処分が可能に。
ブログ2025年3月19日メンタルヘルス自主点検