育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、すっかりご案内が遅くなってしまったのですが、
「育児・介護休業法」が2025年4月1日から段階的に施行されています。
4月1日改正分に関しましては、既に半年以上経ちますので、多くの企業様が対応済かと思いますが、10月1日から施行された分に関しましては、今も弊所でも時折ご相談があり、現時点でヒアリングをしながら、育児・介護休業規程の見直しをしている企業様も多くいらっしゃいます。
では、10月1日からはなにが改正されたのでしょうか?
①柔軟な働き方を実現するための措置等→就業規則等の見直し
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮→義務
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
となっております。
正直、これだけ読んでも良く分からないですよね?
ということで、私ども社労士の出番!となるわけです。
特に私は、自分が社会保険労務士の資格取得の勉強をしていた際に、分かりにくい言葉(表現)だな…と感じたものが多かったので、分かりやすく嚙み砕いて説明するのを得意としております。
上記の①②につきましても、具体的にどういうことなのか?どういう取組をしなければならないのか?この取組をした場合はどうなるのか?などを、その企業様の実態に応じてアドバイスをさせていただきます。
(例えば、テレワークが可能な企業様であれば、そちらを優先して利用するなど。
そして、テレワークがほぼ不可能な企業様であれば、別の措置の提案など)
分かりにくくて面倒なことはぜひ専門家を頼っていただければ、と思います!
法改正にもちゃんとついていける、従業員が安心して働ける「ホワイト企業(純白企業)」を目指していきましょう(^^♪

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