カスタマーハラスメントの対応マニュアルなど

福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です

近年、企業や店舗において「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が大きな社会問題となっています。

理不尽な要求や度を越えたクレームにより、現場の従業員が強い精神的負担を受け、職場環境全体に悪影響を及ぼすケースが後を絶ちません。
銀行や飲食店の店頭なでもカスハラに関する掲示(ポスターなど)を見かけるようになりました。

こうした状況を受け、2025年6月には事業主に対策を義務付ける「カスハラ対策法」が成立しました。
施行は2026年10月頃と見込まれ、全ての事業主が対象となります。

カスハラは、顧客や取引先などによる社会通念を超えた言動で労働者の就業環境を害する行為と定義され、暴言・土下座強要・長時間の叱責などが典型例です。

従来は刑法等で処罰可能な一部行為を除き、明確な規制はなく、企業の自主対応に委ねられてきましたが、従業員保護の観点から法制化が進みました。
改正法は、相談を理由とする不利益取扱いの禁止、研修実施や国の施策への協力など事業主に義務付けています。
企業が対策を怠れば、安全配慮義務違反や損害賠償責任、行政勧告や公表、企業イメージ低下といったリスクを負います。
特に形だけでなく実効性のある対策が求められます。

業種ごとの事情に応じた事前対策、明確なマニュアル整備、定期的研修、相談窓口の充実が不可欠です。
当事務所では、ハラスメント防止コンサルタントであるわたくしが担当させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
なお、「カスハラ対策が義務化に!」とタイトルにしたブログも下記ご参照いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

いよいよカスハラ対策が義務化に! | かなた社会保険労務士事務所

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TanakaSachiyo
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