育児休業給付金の期間延長手続きを厳格化
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
さて、育児休業給付金についての法改正のブログとなります。
育児休業給付の期間延長の手続きを厳正化する方針をまとめられました。
分かりやすくざっくりとご説明すると、保育所などへの入所意思がなく(もうしばらく休んで、育児休業給付金を貰いたいというのが本音)、自宅や勤務先からの移動にかなり時間がかかる施設にだけ申込していないかどうか?(わざと落選したい)がポイントになります。
具体的には、
・ 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
などをハローワークにおいて確認するため、
①保育所の落選通知(入所保留通知書)に加え
②本人が記載する申告書と、市区町村に保育所などの利用申込みを行ったときの申込書の写しの提出
が必要となります。
現段階では、①だけで良いのですが、②も必要になるのは2025(令和7)年4月1日となっております。
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