欠勤や遅刻・早退の場合の給与計算方法は?
福岡県糟屋郡宇美町の「かなた社会保険労務士事務所」代表の田中幸代です。
給与計算で欠勤や遅刻・早退があった場合の給与計算方法はどのようにされていますか?
実はこれらの計算方法は労働基準法で定められていないんです。
ですので、会社さんごとの就業規則・賃金規程によって、〇〇手当はその計算に含むと定める必要があります。
労働基準法に定めがないとはビックリされる方も多いのですが、きちんと就業規則や賃金規程で運用していきましょう。
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