ご相談の実例~解雇について~
福岡県糟屋郡須恵町の「かなた社会保険労務士事務所」幸福な社労士こと田中幸代です。
実際に聞かれた事例ですが、
「試用期間の〇〇さんなんだけど、全然覚えてくれなくて。解雇しても問題ないですよね?」
と聞かれました。
「試用期間であれば、自由に解雇できる」と思われている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
一般的に試用期間はその方の能力・適性を見極めるため、3~6か月程度が多いかと思います。
ですが、雇い入れた日から14日を超えた場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなければならず、「自由に解雇」は出来ませんので、ご注意ください。
(労働基準法第20条)
そして、もし仕事を覚えてくれなくて…というような場合でも、客観的に見てきちんと指導をしているか?など、合理的(ちゃんとした理由があり誰もが納得する様子)でないと、
「この解雇は無効だ!」
と訴えをおこされてしまう可能性もありますので、迷われた場合はご相談ください。
かなた社会保険労務士事務所
代表 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
TEL 092-688-1476
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。

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