時間外労働の上限規制って?(36協定)
福岡県糟屋郡須恵町の「かなた社会保険労務士事務所」幸福な社労士こと田中幸代です。
時間外労働の上限規制ってなに?ウチの会社も見直す必要があるの?と疑問・不安になられた方。
36協定出されていますか?
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間/例外:1週間44時間)を超える場合には、例え1分だったとしても、それがたった1人だったとしても、36協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要があります。
そして起算日ごとに新しく締結する必要もありますので、ご注意くださいね。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください(^^)
かなた社会保険労務士事務所
代表 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
TEL 092-688-1476
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。

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