10月分の給与計算は要注意!
福岡県糟屋郡須恵町の「かなた社会保険労務士事務所」田中幸代です。
さて、多くの企業様は10月分の給与を11月に支給されるかと思います。
そこで要注意
10月は最低賃金が変わりましたよね。
9/17に当事務所のブログでも取り上げておりました。(下記ご参照ください)
最低賃金に関する給与計算 | かなた社会保険労務士事務所 (kanata-sr.com)
時給制の方は分かりやすいですが、気をつけたいのは月給制の方。
最低賃金の計算には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含めずに計算しますので、最低賃金870円をクリアするために、家族手当を増やしてあげよう!としてもNGなのです・・・。
今一度、10月分の給与計算を行う前には、最低賃金をクリアしているかどうか日給制および月給制の方もチェックをお願いいたします。
かなた社会保険労務士事務所
代表 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
TEL 092-688-1476
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。

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