ワクチン接種業務で得た収入は対象外です
福岡県糟屋郡の「幸福な社労士」こと田中幸代です。
昨日、PCR検査についてブログを書きましたが、今日はコロナウイルスワクチンの接種業務をする方に影響するお話をしたいと思います。
まず、社会保険の被扶養者(扶養に入れる)は、年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の方は180万円未満)で…などがあります。
今まで、扶養に入っていた保健師の方が、ワクチン接種業務として、働く場合、年間130万を超えてしまうと
「扶養から外れないといけないから嫌だ」
と思われていたかもしれませんが、そういった方に朗報です
厚生労働省の発表で(ブログにするのが遅くなってしまいましたが)ワクチン接種業務として得た収入は、その扶養に入る要件の金額に入れなくて良いという発表がありました。
ですので、既に
「年間130万円超えちゃうから扶養から外れないと…」
と思って既に手続きを依頼した方、遡って扶養として取り扱う手続きが出来ますので、ご安心ください!
ちなみに対象になる期間は令和3年4月~令和4年2月末までの賃金となっています。
特定社会保険労務士 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。
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