役員退職金について
福岡県糟屋郡の「幸福な社労士」こと田中幸代です。
今日は、役員退職金についてちょこっとだけご説明したいと思います。
通常の職員さんの場合は、
①〇年勤務している
②退職理由が「自己都合」なのか「解雇等」なのか
などで倍率の表が就業規則等に記載されていたりします。
でも役員さんの場合は少し違っていて、
①業務に従事した期間
②その退職の事情
③自分のところと同じ業種で規模が似たような会社では、どのぐらい支払っているのか
以上の3点を考えて、それ以上だとみなされると不相当に高額だよ と判断されるわけです。
役員退職金の計算方法は、一般的には、
「最終報酬月額×職務執行期間×功績倍率」
という計算式で計算されます。
報酬月額と職務執行期間については、大きな問題にはならないのですが、「功績倍率」をめぐっては、多くの裁判例が存在しています。
社長の功績倍率は「3.0倍」であれば大丈夫といったようなことをよく耳にします。
これは、昭和55年5月26日の東京地裁判決で
「全上場1,603社の実態調査の結果から算出される功績倍率の平均が社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6である」
と判示したことが要因のようです。
ただ、これを素直に使ってしまうのは、非常に危険だということが言えます
平成25年7月18日の東京高裁判決では「最高功績倍率を用いるべきか平均功績倍率を用いるべきか」が争われ、平均功績倍率(1.18倍)を妥当としたから、です。
なかなか普段は考えることもない役員退職金ですが、従業員さんとはまた違う計算方法であること、少しでも伝わっていれば幸いです。
特定社会保険労務士 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。
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今日も勉強になりました!!本当にいつも為になる情報ありがとうございます!
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>フォトグラファー社労士さん
いつもありがとうございます(^^♪
たまにこういったことをひょっと聞かれると、普段慣れない私からすると、えーーーっと…となるので、書いてみました。