住民税 特別徴収を行わないことが出来る人って?
福岡県糟屋郡の「幸福な社労士」こと田中幸代です。
先月のことになりますが…5/17に「住民税のお知らせ」が続々届き始めましたね~というブログを書きました。
そこで、特別徴収と普通徴収のお話をしましたが、原則、「特別徴収」をすること、と徹底されています。
ただし、例外がありまして、次のような方で特別徴収をすることが困難な従業員さんがいる場合は、事業主さんからの申し出によって、特別徴収をおこなわないことができます。=普通徴収でOK、ということです!
①退職者、または5/31までに退職予定の人。
②給与の支払いがない月がある人→シフト上、時々しか出勤しないような人ですね。
③年間の給与の支払い額が、930,000円以下の人
④他の事業主から特別徴収されている人→他の事業所をメインとして働いている人(=本業の会社の方で特別徴収しているので、副業先では特別徴収はしない、ということです)
⑤常時2人以下の人に対して給与を支払う事業主さん。
が主に「普通徴収」でもOKだよ、とされています。
ただし、あくまで事業主さんがそれを申し出しないといけない、ということが原則にありますので、ご注意くださいね
特定社会保険労務士 田中 幸代(たなか さちよ)
〒811-2113 福岡県糟屋郡須恵町須恵720-2-105
対応エリア:福岡県糟屋郡須恵町、宇美町、志免町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福津市、宗像市、古賀市、など対応いたします。なお、オンライン等であれば、全国どこでも対応可能です。
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めっちゃ勉強になりました!分かりやすいです!ありがとうございます。
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>フォトグラファー社労士さん
コメントありがとうございます(^^)
そう言っていただけて感謝です!